保証および制限事項
処理を実施しない条件、処理前の準備および適合性は、取扱説明書IE-24.6-25612000-005-2008に基づきます。処理手順の番号は括弧内に示します。
処理不可の条件と適合性
処理を実施しない場合
- 摩耗度100%の部品や、巨視的な機械的損傷(欠け・割れ・深い条痕・かじり)のある部品を含む部位は、処理の対象外です。摩耗または破損した部品は交換が必要です(すべての処理手順、総則)。
- 転がり軸受およびすべり軸受は、摩耗度80%以上の場合、または不具合や機械的損傷がある場合には処理しません(処理手順9、10)。
- 非金属材料製のピストンリングを備えた圧縮機のピストン・シリンダ部は処理しません。このような圧縮機では、クランク機構のみを処理します(処理手順1)。
- 灯心給油方式の機構および機器は、処理を推奨しません(総則)。
- 案内面に「鼓形」の摩耗、段差状の摩耗その他の摺動面の損傷があり、その深さが0.1 mmを超える場合は、その状態のままでは処理しません(処理手順12、14、16)。
適合性
- 潤滑油・燃料:あらゆる種類に適合し、これらと化学反応を起こさず、粘度その他の物理的性質を変化させません(総則)。
- 添加剤:各種の添加物・添加剤・金属表面改質剤・軟質金属皮膜形成剤と、使用順序にかかわらず適合します(総則)。
- 自動変速機油(ATF):Dexron・Mercon・Mopar ATF・CVTのいずれでも、粘度特性、摩擦特性その他の物理化学的性質は変化しません(処理手順6)。
- 変速機の油浴内で作動する摩擦クラッチ:悪影響はありません(処理手順12、13、16、17、18)。
- 表面の材質:皮膜は、あらゆる金属およびその合金からなる摩擦面に形成されます(総則)。
処理前の準備
| 要件 | 対象部位・機器 | 処理手順 |
|---|
| 油漏れの解消。エンジンでは、潤滑油消費量が多い原因の解消も推奨 | 往復圧縮機、減速機・変速機、軸受、旋盤類・研削盤類、鍛造ハンマ・プレス機械、エンジン | 1 4 5 9 10 12 16 17 19 20 21 22 |
| 作動油の漏れの解消 | 産業設備・工作機械・鍛造ハンマ・プレス機械の油圧装置、パワーステアリング | 7 8 12 13 14 15 16 17 18 19 |
| 潤滑系統のフィルタエレメントの洗浄または交換。油ろ過装置付き減速機では、水分分離装置からのドレンの排出 | 往復圧縮機・スクリュー圧縮機・遠心圧縮機、ハンマ・プレス用圧縮機、油ろ過装置付き減速機 | 1 2 3 5 19 |
| 遠心式オイルフィルタの清掃・洗浄(処理手順20)。フラッシング剤による潤滑系統のフラッシング後の、精密ろ過オイルフィルタの交換または遠心式オイルフィルタの洗浄(処理手順21、22。処理手順20では推奨) | 産業用ディーゼルエンジン、潤滑油量30 l以下のディーゼルエンジン、4サイクルガソリンエンジン | 20 21 22 |
| 案内面の摺動面にある深さ0.1 mmを超える損傷の、機械加工(平削り・研削)による除去 | 工作機械・鍛造ハンマ・プレス機械の案内面 | 12 13 14 15 16 18 19 |
| シリンダ内壁面の摩耗が摩耗限度に近い場合、または損傷の深さが0.15 mm(エンジン)、0.1 mm(鍛造ハンマの主シリンダ)を超える場合は、本処理の前に「シリンダ再生用XADOリバイタリザント(摩擦面再生剤)ゲル」で処理。処理手順21、22では「シリンダ用」ゲルと表記 | ディーゼルエンジン・ガソリンエンジンのピストン・シリンダ部、鍛造ハンマの主シリンダ | 19 20 21 22 |
| 処理の全工程に足りる潤滑油の余寿命:産業用ディーゼルエンジンではエンジン運転時間450 h以上、潤滑油量30 l以下のエンジンでは走行距離1,500 km以上 | ディーゼルエンジン・ガソリンエンジン | 20 21 22 |
| 比較的清浄な潤滑油(余寿命40%以上)での処理。余寿命がこれを下回る場合は、処理前に潤滑油を交換(処理手順2。処理手順3では推奨) | 往復圧縮機・スクリュー圧縮機・遠心圧縮機、ハンマ・プレス用圧縮機 | 1 2 3 19 |
処理期間中の運転条件
- 潤滑系統および燃料系統に設けた追加の(所定外の)ろ過装置は、リバイタリゼーション(摩擦面再生処理)の効果を低下させるおそれがあります(処理手順20、21、22、24)。パワーステアリングでは、リザーバタンクのフィルタの汚れが同様の影響を及ぼすおそれがあります(処理手順8)。
- 用途と精度の異なる複数の機構で構成され、多層式精密ろ過フィルタを含む共通の潤滑系統を備えた機械システムは、「パワーステアリング用XADOリバイタリザント・ゲル(産業用)」のみで処理します(総則、処理手順5)。
- 減速機、主軸部および工作機械の潤滑系統への調製済み混合液の注入は、設備停止中に行います(処理手順4、5、12、14、15、17、18)。
- 油圧装置の第1処理段階では、最初の1~2 hは圧力負荷を最高許容圧力の50%までとし、その後は定格運転とします(処理手順7、14、16、17、18、19)。
- 処理剤の注入後は、対象機に過負荷をかけずに所定の運転条件で運転します(処理手順1、19、20、22)。
- 第1処理段階で、取扱説明書に定めるゲル濃度を高めることは推奨しません(総則)。
- 処理は潤滑油を交換せずに行います(処理手順4、5、7、9、14、15、17)。潤滑油消費量が多い場合は、潤滑油の補給時にゲルも追加します(処理手順1)。
- ゲルは、40~60 °C(処理手順1、3~5、7、9、11~17、19。処理手順18では主軸駆動装置および油圧装置)または50~60 °C(処理手順2、10。処理手順18では主軸部)に加温した所定の潤滑油または油圧装置の作動油に溶かし、完全に溶解するまで撹拌します。溶解していないゲルは注入しません(処理手順2、3)。
効果が現れるまでの期間
- エンジンおよび燃料噴射装置:10 h運転後に、騒音・振動・排気黒煙濃度の低減が見られます(処理手順21、24)。
- パワーステアリング:走行開始後の最初の数kmから、操舵力の低減、作動の正確さの向上、騒音の低減が見られます(処理手順8)。
- 10 h運転後または500 km走行後(燃料系統)、あるいは100~200 km走行後(パワーステアリング)に改善が見られない場合、取扱説明書では、最も可能性の高い原因を部位の誤診断としています(処理手順24、8)。
契約条件
結果の保証、効果が得られない場合の対応手順および当事者の責任は、試験処理契約で定めます。
結論の制限事項 →
XADO試験導入プログラム
ZERO COST PILOTZERO COST PILOT
* 処理結果は、処理前の摩耗度によって異なります。
事業所向け
技師長・機械設備担当者・電力設備担当者・生産技術担当者
事業所の設備での試験処理
- 潤滑油またはグリースで潤滑するあらゆる部位:減速機・エンジン・圧縮機・軸受など
- 通常の運転サイクルのまま、生産を止めずに処理
- 処理前後の計測器による測定:振動・温度・消費電力または電流
- 部位ごとの処理手順、使用量の算出、XADOの技術者によるサポート
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サービス会社・パートナー向け
設備の修理・調整、振動診断、技術コンサルタント
技術導入プログラム
- 顧客の設備での試験処理:材料は無償提供
- 部位の種類別の処理手順24種、XADOの技術者による使用量の承認
- 顧客対応に使える試験データベース:348件、239件(18か国)
- 技術導入の認定パートナー資格と特別な協力条件
パートナーとして申し込む
処理可否の判定基準
- 摩耗度100%の部品および機械的損傷のある部品がないこと。軸受は摩耗度80%未満であること。工作機械の案内面に深さ0.1 mmを超える摺動面の不具合がないこと。
- 油漏れおよび作動油の漏れが解消され、フィルタエレメントが洗浄または交換されていること。
- 潤滑油の余寿命が処理の全工程に足りること。
- 処理剤の注入条件を対象機で満たせること(潤滑油温度、設備の稼働中・停止中のどちらで注入するか、第1処理段階の負荷は「処理期間中の運転条件」の項に記載)。
- 処理の「前」と「後」の測定に用いる計測器がそろっていること:振動計、騒音計、クランプメータまたは電力計、圧力計、コンプレッションゲージ、すきま・振れの測定具(当該部位の処理手順による)。
これらの要件を満たさない対象機は、試験処理の対象としません。